【衆議院の解散について思うところ】
ネット上では「高市総理が解散する理由である『支持率下がる前に選挙で議席増やしたい』という自民党総裁のエゴの理解は出来るが、責任ある積極財政と言ってたのに、予算編成を遅らせて、選挙に800億円使うのは無駄づかいじゃないのかな」との見解が見受けられます。
これに付け加えて「日本国民にとって解散選挙のメリットってなんだろう?」と解散を決めた高市首相の決断に疑問を呈する意見があります。
しかし、27日の開示日に秋葉原での演説で解散理由が明確に伝えられていました。
高市総理は「国旗損壊罪」、「スパイ防止法」などを制定したいとお考えですが、現状は法務委員会、予算委員会、憲法審査会等の各委員長が野党であるため、各委員会で取り上げてもらえず、審議にも欠けられないという状況になっているようです。
この状況を打破するために与党で過半数を取り、各委員会の委員長を与党で占めたいということのようです。
物価高対策は一部だとは思いますが、補正予算で対策されました。
また、選挙はいつやっても800億円かかるわけであって、「無駄遣い」という意見は「?」と思います。
先日行われたとある賀詞交歓会に出席していた首長の一人が「国の予算の決定が遅れると、地公体の予算も引きずられて遅くなるのが気になる」といわれてました。
選挙の結果、与党が過半数を取れない場合はどうなるんでしょうね。(そうならないことを祈ってます。)
[【23日に衆議院が解散されました】
1月23日の通常国会開始日に衆議院が解散されました。
高市内閣の支持率は70%代と言っているところもある一方で、自民党の支持率は30%代となっています。この状況下で解散総選挙ということになりました。
石破内閣まで26年にわたって与党であった公明党が立憲民主党と新党「中道改革連合」を作りました。組織構造が共同代表・共同幹事長・共同政調会長のようにコアな組織の長が2名体制になっています。
詳細はまだわかりませんが、旧公明党は小選挙区には候補は出さず、比例代表のみに候補を擁立し、小選挙区では旧立憲民主党の候補を支援するようですね。
ただ、日本国憲法の改正や原発について対立していた組織だったんで、小選挙区において公明党支持者が憲法改正や原発で意見の異なる候補をどこまで応援するのかが気になります。
あとは前回の参議院議員選挙で自民党から離れて国民民主党・参政党・日本保守党に投票した人たちが今回はどのような動きになるかが気になります。
個人的には、自民党に勝ってほしいと思いますが、参政党・日本保守党にもそれなりに議席が増えることを期待します。
ただ、消費税について中革連は「食料品の消費税の軽減税率の0%」として、自民党は「2年間の時限措置になるけれど、食料品の消費税の軽減税率の0%」としています。参政党は「消費税廃止か、一律5%への税率変更」です。
「食料品の消費税の軽減税率の0%」は食品スーパー等で食材を購入する最終消費者にとって、一部の食料品の価格が下がると思われるため、物価高対策になる面もありますが、食料品の税率0%としても日本は資本主義で毛一句経済ではないため、食品スーパー側では8%下げる必要はありません。つまり、下げなかったパーセンテージについては自己の利益になります。つまり、どこかに利益があれば、その利益分を負担しているところがあるわけで、その負担先というのがレストラン・居酒屋等の飲食店ないしは最終消費者になります。
そのことから私は食料品の権限税率8%を0%にするということには反対です。
ただ、仕事柄現行の税制に準拠して業務を行うことが租税正義の実現と考えます。
余談ですが。1月31日に日本公認会計士協会三多摩会の賀詞交歓会があり、三多摩地区に縁のある国会議員の一部に出席依頼をかけています。そこで、肩書をどうするかが話題になりました。参議院議員はそのままでいいんですが、衆議院議員は解散から選挙までの間のため「○○衆議院議員 候補」という形になりました。
【生成AIなど】
一昨年の10月に某士業団体のセミナー「生成AIの有効活用方法について」に触れる機会があり、じっくり聞いてみたところ、「とりあえず、使ってみようかな」と思いましたが検索エンジンの代わりに使うのみでほとんど活かせていませんでした。
今週に「生成AIの応用」というセミナーを受講し生成AIのみならず、「自立型AIエージェント」と「AIブラウザ」という初めて聞く言葉が出てきました。
このままでは今の時代のデジタル・ディバイドになってしまいそうなので、時間を作っては、とりあえず「Google Workspace」と「NotebookLM」に特化して熟達していこうと思います。
TKC全国会では、税理士の4大業務として「税務・会計・保証・経営助言」を挙げています。このうち前2者の「税務」と「会計」はやがて生成AIにより税理士でなくても完了できるようになるでしょう。実際、帳簿記帳にしてもスキャナー等で証憑を読み取ることで日時・金額・取引先名が把握され、仕訳の形に生成されています。AIによる判断能力が高度化すれば記帳代行という業務はなくなるかなくならないにしても時間がかからなくなります。すなわち、記帳代行業は消えていくのではないでしょうか。
そうなると、税理士が将来生き残っていくには後2者の「保証」と「経営助言」でしょう。
現状はブルーオーシャンな領域ですが、公認会計士が得意とする分野でもあり、監査法人から公認会計士が減っていき、独立会計士が増加しているということを勘案すると、レッドオーシャン化するのもそんなに遠くない未来のような気がします。
【食料品の消費税:8%の減税について】
最近、国会というか各政党の話題で「消費税減税」の話が出てきません。
なんでも、立憲民主党は食料品の消費税の8%を0%にするということであり、国民民主党は消費税5%への一括減税を主張していましたが、話題に上がってきません。
参政党も国民民主党と同じことを主張しており、れいわ新選組は一括廃止を主張しています。
高市総理も食料品の消費税0%がいいのではといわれていたように思います。
現状、私の知る限りでは、参政党の安藤議員が片山大臣に問いかけているくらいですね。これは、消費税の誤認識を広めたということで効果的だとは思いましたが、内容を理解された方が多ければいいんですが…
消費税については、各政党間でまとまっていないので、政策論議にも上がってこないといわれている方もいるようです。
一部では、一括減税よりも物価高対策としては食料品の消費税を0%にするのがいいという話もありますが、これがどうして物価高対策になるのでしょうか?
確かに食料品の売買に係る8%の消費税が0%になれば、その分食料品の価格は安くなると思われます。
しかし、食料品の売価は販売者が需給バランスに応じて自由に決めることができるというのが資本主義の市場原理で、食料品の消費税が0%になったからと言って販売者が売価を8%下げる義務はありません。
したがって、生活必需品や人気のあるものについては8%下げなくても売れるため、販売者としては価格を下げずとも売ることが可能であり、売価の8/110とされる消費税相当額を納税することが不要となり、同額がそのまま利益となります。すなわち、この食料品店の利益部分は、食料品を購入している飲食店や一般消費者が負担することになります。食料品全てが8%値下げされることはあり得ないと思いますが、値下げされた商品がある場合、物価高対策になると思いますが、限定的な結果しかもたらさないような気がします。
物価高対策にはなると仮定しましょう。
しかし、この制度は飲食店や一般消費者の負担を増やすことになります。
具体的には、8%の値下げを行わなかった商品ですが、その消費税相当額は食料品店の利益になります。その商品を仕入れた飲食店を例にとると、
食料品店から仕入れた食材については消費税がかかっていないため、消費税の計算において売上等の消費税から差し引くことはできません(仕入税額控除が使えません)。すなわち、消費税率0%により本来食料品店が負担すべき消費税が0円となりますが、値下げしなかった8%部分が飲食店の仕入額の増加となり、当該仕入については消費税を控除することができないため、値下げしなかった部分が飲食店の仕入額(経費)の増加となります。この経費の増加について食料品店としては消費者に提供する商品の値上げや他の経費の削減等の経営努力が必要になりますが、うまくいかなかった場合、市場から退場せざるを得なくなります。
これが食料品の軽減税率8%を0%にする弊害となり、この観点から私個人としては反対です。
【消費税は“賃上げ妨害税”】
昨日のブログに記載した「~外注費は消費税相当額の控除が認められていることから、正社員を雇用するより、派遣社員を使う方が消費税の納税額が少なくなるという効果があります。 このことが「消費税が給与上昇を妨げている」と言われていることの証左となります。」に書いたことの説明をします。
消費税は、原則として課税売上から課税仕入を控除した金額の10/100を納税します。
ここで、次のモデルを想定します。
・課税売上:1,100
・課税仕入:550(消費税のかかる経費も含めます)
・正社員の人件費:330
・当期利益:220
この場合、消費税は (1,100-550)×10/110=50となります。
一方で、正社員を全て外注に変更すると、正社員の人件費:330がそのまま消費税課税対象の外注費となるため、納付すべき消費税は
(1,100-550-330)×10/100=20となります。
これは極端な例ですが、正社員の人件費を外注費に置き換えることで外注費にかかる消費税が少なくなります。つまり、正社員の人件費を少なくすることが消費税の納税額を少なくするという効果をもたらすことになるのです。このことは人件費を上げれば、消費税納税額が増えるということを意味します。
参政党の安藤裕議員が「消費税は賃上げ妨害税」と言われているように、消費税は地投げを妨害している税金になります。
私としては、仕事上、制度で定められている消費税の計算には従いますが、複数税率をなくして、一律8%なり、5%に統一して減税するべきと考えます。
複数税率をなくすことでインボイスもやめることができるし、消費税が減税されれば賃上げにもつながり、消費の拡大から法人税・所得税の増加という国・民間ともにWin-Winのい関係を作れるのではないかと思いますが、甘すぎますよねぇ…
【消費税について 2026】
2025年末に2026年度の税制改正大綱が発表されました。
消費税について思ったところを述べます。
まず、2割特例ですが、今年の9月30日で終了します。
これは、インボイス発行事業者で基準期間の売上高が1,000万円以下の場合、売上高の2割について消費税を計算するというもので、簡易課税の第2種事業(小売業)と同様になり、卸売業以外の業種については、2割特例を使うことが有利になります。
次に免税事業者からの仕入等の取引について、仕入税額控除額のうち80%を控除となっているもが9月30日で終了し、10月1日からは控除できる割合は仕入税額控除額の50%となるとされています。
これらについて税理士会としては、継続するように要請していましたが、継続はされないことになりました。
2割特例については、特例として売上高の3割について消費税を計算するという変更になります。これは、農業・林業・漁業、鉱業、建設業、製造業等の第三種事業の区分と同様になり、卸売業・小売業以外の小規模事業主の業種については、税負担が増えることになります。
免税事業者からの仕入等については仕入税額控除の50%は避けられたものの70%となりました。
このいずれも消費税の増税となります。
消費税はその名称から消費者が負担する税金というイメージがついていますが、消費税法には「事業者が納付する」と記載されているのみで消費者が負担するとはどこにも記されていません。
そもそも消費税は、当時は導入には至りませんでしたが昭和62年に「売上税」として中曽根内閣が導入しようとしていました。つまり、課税対象を売上総利益とするもので、そこに経費の一部の消費税相当額を控除することが認められたものです。この消費税相当額の控除が認められない経費として「人件費」があります。すなわち、人件費は消費税の加算計算に含まれています。
一方で、外注費は消費税相当額の控除が認められていることから、正社員を雇用するより、派遣社員を使う方が消費税の納税額が少なくなるという効果があります。
このことが「消費税が給与上昇を妨げている」と言われていることの証左となります。

【大河ドラマ「豊臣秀長!」】
昨日(2026年1月4日)のNHKの大河ドラマ「豊臣兄弟!」を視聴しました。
主人公の一人であり、豊臣秀吉の弟の豊臣秀長ですが、その存在を知ったのが35年前になり、堺屋太一氏による「豊臣秀長―ある補佐役の生涯―上・下」という書籍でした。
当時は新卒で入社した会社の独身寮に入っていて、PCもまだ普及しておらず、時間つぶしに本を読んだり、アウトドア系の遊びをしたり、同僚と領内の麻雀室で麻雀をしたりしていました。
そんなときに寮の図書室の中にこの本があり、なんとなく手に取って読みだすと面白くて、あっという間に上下巻を読み切っていました。
もともと歴史(世界史・日本史)は好きだったんですが、豊臣秀長という人物を知ったのはこの時が初めてで、豊臣秀吉が天下人となっていく過程での豊臣秀長の補佐役としてのかかわり方がとても面白く、秀吉の快進撃の裏には秀長がいたからなのかと感動し、自分も「ナンバー2としてトップを引き立てられるようになれればなぁ」とか思ったりしてました。(現実はそんな風にうまくいくわけもなく、バブル崩壊後に会社を辞めて会計士・税理士になりました。)
そのまま時が過ぎて2年前に2026年の大河ドラマは豊臣秀長がメインになるという話があり、ある意味待ち焦がれていました。
大河ドラマというと、「鎌倉殿の十三人」で足立一族の先祖の足立遠元が十三人の」一人であり、出てくることもあるのかということで見てましたが、ほとんど出ることもなく終わったんで、ちょっと残念でした。
でも、今回は豊臣秀長が主役の一人であり、とても楽しみです。
豊臣秀長ですが、詳細は不明な点が多く、様々な解釈とそれに基づく演出がされると思いますが、どんな風に描かれていくのかが気になります。
ここに文章を入力してください
-29/Jul/2025-
【国の借金=国民の借金 なのか?】
現状、国債の発行残高が1,080兆円あり、人口を1億2千万人とすると、単純に一人当たりに割り当てると約800万円になります。
「日本の財政はギリシャより悪い」と首相が言っていましたが、これは間違いで、財務省も誤りだとわかっていて、発言を放置しています。
その誤りについて、以下に述べていきます。
政府は「国債=国の借金であり、国債を増加させるとこの金額が増え、将来に負担を残すから発行すべきでない」と言っています。
そもそも大きな誤解があります。
国債は「国の借金」ではなく「政府の借金」です。つまり、政府と国民は別の存在であり、「政府の借金」が「国民の借金」ではありません。
政府の借金と借入先の内訳は次の通りです。
【政府の借金の内訳】
|
借金の種類 |
金 額 |
|
|
1 |
国債 |
1,080兆円 |
|
2 |
財投債等 |
102兆円 |
|
3 |
借入金 |
47兆円 |
|
4 |
政府短期証券 |
94兆円 |
|
合 計 |
1,323兆円 |
|
【借入先の内訳】
|
借入先 |
割合 |
|
|
1 |
日本銀行 |
50% |
|
2 |
市中銀行等 |
40% |
|
3 |
国民 |
5% |
|
4 |
外国政府 |
5% |
ここで、『国債発行残高が1,080兆円あり、これから将来にわたり返済しなければならない。』とかが得る方もいると思います。しかし、これが大きな誤解です。
また、借入先の50%が日本銀行であり、日本銀行の株式の55%を日本政府が保有しています。つまり、日本政府の債務の50%を子会社である日本銀行が持っているため、連結すると債権債務相殺により消えます。
日本銀行以外の債務ですが、国債であれば円建てであるため、日本銀行が貨幣を作って返済することができます。(実際は、国債の借り換えで対応しています。)
なお、外国政府からの借入金とは、為替介入に使う外貨準備高になります。
以上より、冒頭で述べた「国債発行残高1,080兆円/国民一人当たり800万円の借金」というのは、単に国債残高を人口で割っただけに過ぎず、国民に返済義務がある借金ではありません。
-24/Jul/2025-【消費税の人件費への効果】
消費税の計算について簡単な例を用いて計算すると下記のようになります。
設例として
『売上高:1,100、課税仕入:330、人件費:440、利益:330』
とすると、売上高・経費・利益は下図のようになります。
この設例から、消費税額は「(課税売上:A-課税仕入:D)×10/110」から70となります。
70=(1,100-330)×10/110
この設例の付加価値ですが、商品やサービスにつける価値のことになることから、当設例では、課税売上(A)から課税仕入(D)を控除した額、
すなわち、利益(B)と人件費(C)を合算した額になるため、
『利益:330+人件費:440=770』
となります。
付加価値の10/110は70となることから、消費税は結果として付加価値に課税していることと同じになります。
すなわち、『消費税=付加価値税』ということになります。この形の課税は、1953年にフランスで導入されました。
この意味するところは、「消費税という名称にごまかされないで!」ということです。
つまり、消費税ということで、『消費者が負担する税金』と考えられがちですが、実際は、『事業主(企業等)の付加価値に課税している税金』です。
【人件費に及ぼす影響】
ここで、人件費330を全て外注費とすると、外注費は仕入税額控除(売り上げの小h税から控除される)に含まれるため、
消費税は、(1,100-440-330)×10/110=30 となり、正規雇用の場合(70)と比して企業負担が少なくなります。
つまり、正規雇用で人件費を支払うよりも、同額を外注費として支払うほうが消費税の負担は少なくなり、
『正規雇用よりも外注にする』ことが企業としては消費税の節税へとつながります。
この結果、正規雇用が減っていき、外注や派遣等の非正規雇用が増えて、企業の賃金は上がらないという現状となります。
-1/Jul/2025-【食料品の軽減税率 8% ⇒ 0%の影響について】
今月に予定されている参議院議員選挙の公約で「食料品の消費税の税率(8%)を0%にする」という公約を挙げている党があります。
私は、これについては実施すべきでないと考えます。
その理由ですが、上のブログにも記載していますが、消費税の納税義務があるのは事業者であり、消費者ではありません。また、事業者は価格を需給状況に応じて自由に定めることができます。すなわち、食料品の税率が8%から0%になってもスーパー等の食料品店は販売価格を8%下げる義務はありません。
このことは「食料品の消費税率が0%になっても消費者が購入する食料品の価格が8%下がることは保証されない。」ということを意味します。
食料品店にとっては、食料品の仕入・売上に消費税が課税されないため、納税する消費税が少なくなったり、場合によっては還付を受けることもあります。
それに対して、食料品店から食材を仕入れて調理して販売するレストラン等の飲食店はどうでしょうか?飲食店はサービス業となるため、食材仕入れにかかる消費税はかかりませんが、消費者に提供する飲食についてはサービス業であるため、消費税を納税する必要があります。
つまり、食材の仕入れに係る消費税はなくなり、飲食物の提供についての消費税は存在しますので、結果として控除できる消費税が少なくなるため納税額が増え、利益が減ることになります。この減った利益を補うために経費を削減したり、消費者への売価を上げたりする必要があります。
このことから言えることは、食料品の消費税のみを0%とすると食料品店の利益は一時的にプラスになりますが、飲食店が価格を挙げたり、経費削減等をすることで売上が減少していくことになりかねません。
したがって、食料品の消費税を0%にすることはマイナスしかもたらさないことになる可能性が極めて高いと考えます。
以上が理由になります。
-30/Jun/2025-【消費税について思うこと】
消費税は商品などを買った場合に、その金額の10/110(軽減税率の場合:8/108)とされています。
このように価格に含まれていることから当然消費者が負担する税金と理解されていることが多いと思います。また、消費税は一般的に「間接税」であると言われています。
ここで、税金の直接税と間接税について述べると、「直接税」・「間接税」という定義は法律には存在しておらず、税負担者と納税者が同じのものを直接税、異なるものが間接税であるとされています。
法人税・事業税等が事業者の利益から納税することから直接税といわれ、一方で、消費税は消費者が支払った税金を事業者が納税するため間接税であるといわれています。しかし、消費税法には「消費者が負担する」という規定はなく、第5条に「事業者が納税義務を負う」ことのみ規定されています。
また、法人税や事業税なども消費税と同様に価格に含まれており、消費者がこれらの税額を負担しているのは当然です。この論理から、法律上は法人税等と消費税に違いはなく、消費税も「直接税」といえます。
間接税とする根拠ですが、「消費者に財・サービスを提供している事業者は消費者から消費税を預かって(いわゆる預り金)おり、納税は事業者が行うこと」であるとされています。しかし、財務省も「預り金」ということは明確に述べず、「預り金性格を有する」としています。
-30/Jun/2025ー【益税について】
売上高1,000万円未満の免税事業者が消費者から消費税を受領したまま納税しないことについて「益税」といわれています。しかし、前述の通り、消費者には消費税の納税義務はなく、消費税相当部分はあくまで価格の一部でしかありません。
このことは、政府・財務省も司法の場(平成2年3月・東京地裁)で「取引の相手方から消費税相当額の一部を収受しても、それは取引対価の一部であり、税の徴収の一過程において税額の一部を横取りすることにはならない」と判示されており、このことから「益税」は存在しません。
「益税」というのは、消費者に代わって事業者が納めるべき税金を納めずに利益としているというロジックから来ていますが、そもそも消費者は消費税法上税負担するべきであると定義されていないため、消費者が負担すべき税金を納めずに利益としているということは成立しません。
-2/Jul/2025ー【国の借金について】
「国の借金が1,000兆円あり、国民一人当たりの負担額が、830万円を超えた」といわれています。
しかし、この「国の借金」とは、「政府債務」のことであり、これは「国が抱える債務の総額。国債・政府短期証券の発行残高と、国の借入金の合計額」になり、「国民の借金」とは関係ありません。
財務省は債務の対GDP比のグラフ(上図)を用いて日本の債務はG7の中でも突出しているということを言ってます。この図は、債務総額ではなく、対GDP比であるためGDPが伸びない限り比率が下がることはありません。
このように日本は借金大国であるため、財政支出を削減し、緊縮財政を行わなければならないとなってきました。また、消費税増税も行われてきました。
財政出動を減らされたため、、国内の需要が喚起されず、消費も投資もされなくなり。日本経済は成長しなくなりました。
これにより30年間経済成長せず、世界第3位のGDPが落ちていくことになりました。
| 事務所名 | デルソーレ税理士法人 足立直之公認会計士事務所 |
|---|---|
| 代表 | 足立 直之 |
| 所在地 | 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀4-1-11 三幸ビル3F 三鷹駅南口よりバス5分(仲町通り下車、徒歩3分) 三鷹駅南口より徒歩:10分 |
| 電話番号 | 0422-29-9717 |
| FAX番号 | 0422-29-9718 |
| nadachi1023@ms02.jicpa.or.jp | |
| 業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
東京税理士会