【消費税について思うこと】
消費税は商品などを買った場合に、その金額の10/110(軽減税率の場合:8/108)とされています。
このように価格に含まれていることから当然消費者が負担する税金と理解されていることが多いと思います。また、消費税は一般的に「間接税」であると言われています。
ここで、税金の直接税と間接税について述べると、「直接税」・「間接税」という定義は法律には存在しておらず、税負担者と納税者が同じのものを直接税、異なるものが間接税であるとされています。
法人税・事業税等が事業者の利益から納税することから直接税といわれ、一方で、消費税は消費者が支払った税金を事業者が納税するため間接税であるといわれています。しかし、消費税法には「消費者が負担する」という規定はなく、第5条に「事業者が納税義務を負う」ことのみ規定されています。
また、法人税や事業税なども消費税と同様に価格に含まれており、消費者がこれらの税額を負担しているのは当然です。この論理から、法律上は法人税等と消費税に違いはなく、消費税も「直接税」といえます。
間接税とする根拠ですが、「消費者に財・サービスを提供している事業者は消費者から消費税を預かって(いわゆる預り金)おり、納税は事業者が行うこと」であるとされています。しかし、財務省も「預り金」ということは明確に述べず、「預り金性格を有する」としています。
【益税について】
売上高1,000万円未満の免税事業者が消費者から消費税を受領したまま納税しないことについて「益税」といわれています。しかし、前述の通り、消費者には消費税の納税義務はなく、消費税相当部分はあくまで価格の一部でしかありません。
このことは、政府・財務省も司法の場(平成2年3月・東京地裁)で「取引の相手方から消費税相当額の一部を収受しても、それは取引対価の一部であり、税の徴収の一過程において税額の一部を横取りすることにはならない」と判示されており、このことから「益税」は存在しません。
「益税」というのは、消費者に代わって事業者が納めるべき税金を納めずに利益としているというロジックから来ていますが、そもそも消費者は消費税法上税負担するべきであると定義されていないため、消費者が負担すべき税金を納めずに利益としているということは成立しません。
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